2025年度手術施設基準資料

医科点数表第2章第10部手術の通則4に掲げる手術等、同通則5及び6(歯科点数表第2章第9部の通則4含む)に掲げる手術

1. 区分1に分類される手術

ア. 頭蓋内腫瘤摘出術等0
イ. 黄斑下手術等0
ウ. 鼓室形成手術等0
エ. 肺悪性腫瘍手術等0
オ. 経皮的カテーテル心筋焼灼術0

2. 区分2に分類される手術

ア. 靱帯断裂形成手術等270
イ. 水頭症手術等0
ウ. 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等0
エ. 尿道形成手術等0
オ. 角膜移植術0
カ. 肝切除術等0
キ. 子宮附属器悪性腫瘍手術等0

3. 区分3に分類される手術

ア. 上顎骨形成術等0
イ. 上顎骨悪性腫瘍手術等0
ウ. バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)0
エ. 母指化手術等0
オ. 内反足手術等0
カ. 食道切除再建術等0
キ. 同種死体腎移植術等0

4. 区分4に分類される手術

区分4に分類される手術52

その他の区分

4. 人工関節置換術246
5. 乳児外科施設基準対象手術0
6. ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術0
7. 冠動脈、大動脈バイパス移植術及び体外循環を要する手術0
8. 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術角膜移植術0

経皮的冠動脈形成術・ステント留置術 (再掲)

(1) 急性心筋梗塞に対するもの0
(2) 不安定狭心症に対するもの0
(3) その他のもの0

大腿骨近位部骨折後48時間以内の手術に関する事項

年間手術件数159

※2024年1月から12月までの実施件数

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