身体的拘束最小化のための指針
2024年6月1日 改正
2026年3月6日 制定
身体的拘束最小化のための指針
身体的拘束最小化に関する基本的な考え方
身体的拘束は、患者の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものである。
当院では、患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束をしない医療・看護の提供に努める。
1. 用語の定義
「身体拘束」とは、道具または薬剤を用いて、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制することをいう。
「薬剤による身体拘束」として、身体を要請する目的で持続的に投与する以下の薬を定義する。
1)ミダゾラム
2)ジアゼパム
3)ハロペリドール
2. 鎮静を目的とした薬剤の適正使用
当院では「薬剤による身体拘束」の薬剤は上記3種を使用し、多職種と十分検討の上使用する。
身体的拘束適正化のための体制
3. 身体的最小化チームの設置
身体的拘束最小化を目的として身体的拘束最小化チームを設置する。
1)チーム活動の内容
① 身体的拘束の実施状況を把握し、職員・管理者へ定期的に周知徹底する。
② 身体的拘束を実施せざるを得ないのか検討する。
③ 身体的拘束を実施した場合の代替案・拘束介助を検討する。
④ 身体的拘束最小化に関する職員全体への指導・研修を開催する。
⑤ 当該指針の定期的な見直しと、職員への周知と活用を行う。
⑥ ラウンドによる現状把握(身体拘束最小化チームフローチャート参照)
⑦ 月1回定例会議を開催
2)身体的拘束最小化チームの構成員
専任医師、専任看護師 認知症サポートチーム(薬剤師、療法士、MSW)ER看護師
3)やむを得ず身体拘束実施となった場合は、当院の身体的拘束マニュアルにのっとり実施する。
4. 身体拘束最小化のための職員教育
医療に携わるすべての職員に対して、身体拘束最小化のための研修を実施する。
1) 定期的な教育研修(年1回)
2)その他、必要な教育・研修の実施および実施内容の記録
5. 多職種による安全な身体的拘束の実施、解除に向けた活動
患者が身体拘束を行わざる得ない状態である要因によっては、患者の病状および全身状態の安定を図ることが、安全な身体拘束の実施、早期解除につながる。
各職種は、身体拘束における各々の役割を意識して患者治療にあたる。
6. この指針の閲覧
当院での身体拘束最小化のための指針は、院内に掲示するとともに、ホームページに公開するものとする。
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